薬事法改正があったけど、改正以前と改正後では何が違うの?と思っている人、え?そんなのがあったの??と初めて知った人も多いかもしれません。今回は、具体的に何が変わったのか、ビフォーアフターのお話です。
薬事法改正前の化粧品業界
2001年の薬事法改正前には、化粧品を製造・販売・輸入するためには、メーカーが事前に厚生省(現在の厚生労働省)から、洗顔料、クリームなどの製造する種別ごとに、細かく許可を得る必要がありました。また、化粧品の製造に「使ってもよい成分」も決められていたので、それ以外の成分を配合する場合は、安全性テストを行い、使用に際しても問題ないことを確認する必要もありました。
一変した、化粧品事情
ところがです。全成分表示制度の導入で事情は大きく変わりました。一部の制限をのぞいて、どんな成分も配合できるようになってしまったのです。一部制限を下のリストにまとめてみると。。。。
【ポジティブリスト】
防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素のなかで配合可能なもの
【ネガティブリスト】
防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素以外で、配合禁止、または配合量に制限のあるもの(そのほか使用が制限または禁止されている化学物質や医薬品、生物由来の制限も含まれる)
防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素は、ポジティブリストに記載されているものを使うというのはまだいいとして。問題なのは、ネガティブリスト。これはポジティブリストに含まれない成分については、ネガティブリストに入っていなれば、新しい成分も含めて、承認がいらなくなったということ。
行政が安全性をチェックしていない化粧品が氾濫!?
つまり、化粧品会社は、目新しい成分を使用して、新製品を作り放題というワケです。医薬部外品の薬用化粧品についても、102種類の「表示指定成分」以外については、記載する必要がない上に、行政も安全性についてノーチェック。かつて、日本の化粧品に使用が許されていた成分は、2900種弱だったのですが、今では、なんと1万種を超えています。
当然、まがい品も増え、私たちからすると、化粧品は増えたけど、悲しいかないい化粧品に巡り会える機会は減ってしまったということになるのです。
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